2017年5月2日までのデータは3rdSeason、2013年11月までのデータは2ndSeasonに置いてあります。

2018年12月3日月曜日

第699回 東京都青少年健全育成審議会 議事録を読む

第699回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
https://ccf-square4th.blogspot.com/2018/09/699.html

第699回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pdf/09_singi/699/gijiroku.pdf

図書審査

○ A 委員 2 誌とも指定で 指定該当で お願いします。
この1誌目の 、リイド社は過去1年間の 指定回数は 1回ですが、 毎年必ず 指定される 常連かなという気もします 。 今回の作品も 聴き取り結果にあるように 、本当にリアル感を重視した 、という 印象を受け ます。 指定該当でお願いします 。
2誌目も同じように、本当に 修整が甘く、形状が はっきり わか ります。聴き取り結果ではこのイメージから性的感情をあおる 要素は強いが、内容は拍子抜け、だから非該当だというの がありましたが、 全く 理由にはならないと思いました。 2誌とも指定該当でお願いします。

常連扱いされている八月薫

○ D 委員 1誌目は保留でお願いします。2誌目は指定該当でよろしいかなと思います。
質問ですが、 2誌目の 聴き取り結果の中で、オムニバ ス の中の 一作品のみ対象となる可能性がある 、 という 意見がありました。指定された作品の中で オムニバスが 最近は 多いと思うんですけど、確かに今回はすごく 画力というか、差がすご いです。 こういったときに、全部の作品が だめですよ 、ということになるのか、 ちょっと確認したかった んです 。 どういう形で伝えられるのか。
○青少年課長 2誌目につ きましては、もし、これが指定となりましたら、全編大部分でというところで 発行業者に伝えます。
○ D 委員 そうすると、全編と言われた中で、出版社側も考えながらいろいろ工夫していくと
いう 形になるわけですか。
○青少年課長 はい。そうな り ます。

オムニバスは一蓮托生か

○ D 委員 わかりました 。あと、1誌目の作者は 、 15 年目と書いてあって、 カバーに たく さん過去の 作品が並んでい ますが 、過去の 作品も同じように指定されているんですかね。多分、同じ作風で、同じ ような表現なんだと思うんです が 。
○青少年課長 カバーにあるもののうち8 つが指定さ れて いるところでございます。
○ D 委員 わかりました。 すごい 絵が 上手なんですよ。 実は私は 絵自体であんまり特段卑わいというのを感じなかった のですが、 ずっとこうやって性交シーンがずっと続くということ もあり、保留とします。

八月薫すげーw

○ E 委員 私は、2冊とも指定該当でお願いいたします。 聴き取り結果の非該当が1誌目は 8人で 、2誌目は 6 人で 、 結構非該当が多いなと思いました。私は、2 誌とも指定該当でお願いいたします。
以上です。

○古郷委員 2誌とも指定該当でお願いいたします。 性器部分は白抜きになっているところではありますけれども、やはり性描写は大変多く リアルであります 。 また、人格否定もありますので、指定でお願いして区分陳列をしていただきたいと思います。

○西尾委員 2誌とも指定該当でお願い を いたします。
まず、2誌目のほうはですね、これ全編にわたって性描写が多い 。 それとあと、白抜きも非常に形状がわかるということで卑わい 感が強いと思います。
1誌目も ですが、 性描写が多いというところです 。 白抜きのところは 、 この1誌目のほうはできてるんじゃないかなというところで、ちょっと迷う部分もあったんですが、ただ、健全育成という観点から指定やむなしと 感じました。 2誌とも該当でお願いします。

○ K 委員 私も2誌とも該当でよろしいと思います。
1誌目は、 全話、 上手な絵で 性交シーンが たくさん出てくるので。
2誌目はBL ですが 、体液や 、 擬音の描写が大変た くさん出てきて、卑わい感を高めている 、と感じました。 該当ということでお願いいたします。

○ H 委員 1誌目はストーリー性もあってどうかなと思ったんですが、やっぱり 修整とかはされているとはいえ、全編性交シーンが多く 、卑わい感が 強いというところでは、指定該当やむなしかなと判断しました。
2誌目に関しては、タイトルほどの人格否定とか強制というのは感じなかったんですけども、やっぱり、これも全編にわたって 性描写というのがひっかかりまして、これもち ょっと指定該当やむなしかなと 判断しております。

○ B 委員 両誌とも成人向け図書だと思われます。区分陳列をお願いしたいと思います。

○ C 委員 私も2誌とも指定でお願いしたいんです 。 私も1誌目のほうを非常に悩んだことがありまして、ちょっと保留にすべきかどうかを悩んだところ でした。 非該当が 聴き取り結果では 非常に多かったというのと、その理由のところで、この程度のものは指定に当たらないんではないかみたいなところがあ りました。 過去の経緯も含めて 慎重に考える必要があるのかな、と。しかし、 絵が上手というふうに書かれているんですけど、きれいな表紙なので、青少年が 、 おもしろそう だ な 、と 本当にあったたまらない話って何だろう 、 と 買ってしまった場合に、衝撃を受ける んじゃないかな というのもありまして、 今回は 指定該当でお願いしたいと思います。

○鈴木委員 私も2誌とも指定が適当だと思います。やはり、今回の 聴き 取り 結果を見ても、もうほかの委員の皆さんのご指摘もありましたように、指定非該当のご意見 が 多いみたいなんですが、やはり全編大部分に性描写が多くて、強く卑わいさを感じる作品だろうなというこ とで、2誌とも指定が適当だと考えます。
以上です。

○ I 委員 作者の 八月薫さんという のは、何度も指定されているんですね 。エ ロティック な熟女物を 書かせたら、デザインも絵も非常にしっかりしてて、 非常にそそられるような感じはあると思うんです。
だからなんですけども 、性器とかは一応消してあったり、配慮されている 。 性交シーンはほとんど出てこないんですけども、その性的姿態といいますか 、 男を誘うときの熟女のエロティックさ が 、青少年にはやっぱりいかがなものかというところはあ ります 。これはもうこの方の作品のどれもに共通するようなところなんですけども、修整はされてても、 極端に 露骨で青少年のまだ未熟な性意識には刺激的じゃないかと思います。 そういう意味では区分陳列の対象でしょう 。
もう1作のBL です。 このBLはオムニバスなんですけども、確かに絵はそれぞれ差があって、丁寧な も のと、 割と乱暴な作品が あ ります。 やっぱり一番大きな 問題は人格否定なんですね。暴力を使った無理やり男が男を襲うという意味での性的な呪縛だとか、縛りつけとか、そういうものが問題だと思うんです 。 作品はオムニバスなんですけども、数カ所、 そういう人格否定の部分は ありますの で、これもやっぱり 区分陳列はやむを得ないと思い ます。

○ G 委員 私も青少年健全育成という立場から考え て 指定でお願いしたいと思います。
1誌のほうは、 擬音とか体液とか、全体として 卑わい感もあります 。また、 性交の 強制、これはふさわしくないと思います。それから、この乱交シーンとか、全体にリアルな部分が多いと思います。
2誌のほうは、 聴き取り結果が 10 対6ぐらいで 非該当も多いですし、カバーからのイメージから性的感情をあおる要素は強いが、内容は拍子抜けというようなことで非該当という方が おりますけども、これだけの露骨な描写があるんですから、拍子抜けということはないと思います。それで指定やむなしと思います

○ J 委員 私も両方とも指定が適当かなと思 います。
1誌目のほうは 修整はされているとは思いますけども、やはり、性的な描写が多くて卑わい感が強い です。 子供が見るには、小学生や中学生が見るということを考えると、ちょっと、やっぱりこういうのはぞっとするのかなという感じがします。
それと、2誌目のほうは、修整ができてる ものと 、修整が非常に甘いところと で 、何か差があるみたいですけども、1冊の本とすると、やはり区分陳列をせざるを得ないかなということです
以上です。

○森山委員 2誌とも指定で該当でお願いしたいと思います。やっぱり、それぞれ全体的に卑わい感が強いと思いますので、区分陳列を していただきたいというふうに思います。

○ 会長代理 2誌とも区分された成人向けコーナーで売っていただきたい内容ですので、指定やむなし とします。

○会長 はい。
最後、私になりましたが、私も2誌とも指定すべきと思います。自主規制団体の方で非該当というご意見も 、 1誌目は8名おられ ましたので慎重に調査をいたしましたが、やはり擬音や体液の描写も多く、非常に性交シーンが多くて卑わい感をあおるものだと思います。
2誌目もいろんな作品が入っているわけですが、やはり修整も甘く、性描写も多く、 性的感情を著しく刺激するものというふうに思いますので、区分陳列が妥当と思います。
それでは、答申でございますが、1誌目につきましては1名保留の方がおられましたが 、大方の方が指定すべきというご意見でございます。そのように答申をさせていただきます。
2誌目については、全員の方が指定やむなしということでございました。そのように答申させていただきたいと思います
が、 よろしゅうございま すで しょうか。

都民からの通報申出

○青少年課長 それでは、その他の説明でございます。それでは、 16 ページをご覧 くだ さ い 。
都民の申し出の8月処理分につきましては、メールによるものが 21 件ございました。こちら に関してでございますけれども、 全件、 前回ご紹介させていただきました 図書類と同じものでございます。
匿名での申し出でございますが、内容等から考えますと、同一の方からの申し出と推測されるものでございます。 本件についても前回同様でございますが、条例施行規則第 15 条で定める不健全図書類の基準には該当しないと、こちらとしては判断しているところでございます。
都民の申し出については以上でございます。

前回と同じ本でメール21本……

そして、またもう1件でございますが、都民の方からのお問い合わせというもの が あった件がありましたので、ここでご報告をさせていただきます。
8月の 不健全図書のプレスの発表のホームページ掲載のものでございますが、こちら事務手続の関係で 、 通常より1日、ホームページの掲載が遅くなったというところがあったところでございまして、 そこにつきまして、都民の方からホームページの更新が遅いというお問い合わせがあったところでございます。
こちらにつきましては、庁内の事務手続で 、 ホームページの掲載というのが変動することは確かに事務的にあるところではございますけれども、可能な限り、こちらにつきましては早目にといいますか、法令に沿ってちゃんと審査をした上で、 適切に掲載するように努めてまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。

この9月の議事録も公開が12月なんですが……


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