2017年5月2日までのデータは3rdSeason、2013年11月までのデータは2ndSeasonに置いてあります。

2017年11月17日金曜日

第687回 東京都青少年健全育成審議会 議事録を読む

第687回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
http://ccf-square4th.blogspot.jp/2017/09/687.html

第687回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pdf/09_singi/687/687gijiroku.pdf

傍聴人

○青少年課長 それでは、事務局から本日の傍聴人の数につきまして、ご報告いたします。本日の傍聴人は6名ございます。皆さん、よろしければ傍聴人に入場いただきたい と思います

増えてますなぁ

図書審査

実際の審査に入る前に……

○ B 委員 今、挙げられた自主規制団体からの聴き取り結果でして、非該当に入っております、この内容的にも広く一般の青少年の性的感情を刺激するものではないというのは、具体的にどういう理由で、この方はこれをおっしゃられたかという文脈はわかりますか。
○青少年課長 自主規制の打合せ会に出席された方の発言です ので、この背景までを探るのは非常に難しいのでございますが、今回内容が男性と男性というようなことも含めてですね、広く青少年がこの本を見たときに性的感情を刺激されるものではないという のが、この方からのご意見です 。
○B 委員 過去にボーイズラブというのを扱ったものというのは、そういう理由で指定から外されているという 事例はあるんですか。
○青少年課長 過去、この 自主規制団体の方々の中から、このボーイズラブと言われるもの一般に、といいますと、男性と男性が 交わっているようなものに つきましては、青少年はこれは手にとら ないんじゃないかというご意見が含まれるケースは、よくございました。本審議会におきましては、その方々のご意見に拘束される必要はございませんが 、 参考にしていただき 、皆さんのご意見でご判断いただければと思っております。
○B 委員 わかりました。ありがとうございます。
○会長 今まで、当審議会でボーイズラブを扱ったものが指定になったことはございますか。
○青少年課長 ボーイズラブを扱ったものも、これまで数多くございます

またまた会長、知ってるくせにww

そして実読……

○B 委員 全編を通して、非常に性行描写が多く、短編集という性質もあると思うんですけれども、先ほ どおっしゃいましたボーイズラブかどうかという 指向の 問題に かかわらず、非常に全編を通して、その描写が多いというところから不健全な図書類の指定第8条1 項の著しく性的感情を刺激という部分のうち 、指定図書類の基準の 規則第 15 条の1 項、こちらのほうに 当てはまるものだというふうに考えております。加えてですね、内容の中に器具であったり薬品、薬物を使っ た もの、また大人数の性行為の描写があるというところから、人格否定にもつながると考えておりまして、第 15 条1 項の 人格を否定する性的行為を連想させる、このような表記がありますけれ ども、こちらに相当するものと考えますので、私 としては、こちら指定はやむなしということをお伝えさせていただきたいと思います。

○会長 ありがとうございます。H 委員。
○H 委員 私も指定でお願いします。この聴き取り内容にもありますように、全編が本当に大人の男性と、ちょっと中学生ぐらいかなというような子供とのそういう関係というのは、大変やっぱり青少年には見せたくないなと思いました 。指定でお願いします。

○会長 ありがとうございました。I 委員、いかがでしょうか 。
○I 委員 BLの中では、大人が子供をというのは、余りなかったように思うんですけれども、中では万引きをしたことを脅迫して、暴力的に人格否定のことをやって、性描写がすごく多くあります。大人の男性が子供と性行為をするような場面がすごく多いものですから、やっぱり青少年には刺激的過ぎだと思います。悪影響も及ぼしますし、指定やむなしと思います。

○会長 ありがとうございました。D 委員、いかがでしょうか。
○D 委員 よろしくお願いします。 聴き取り結果のほうで、内容的には問題ないとか 、作家の力量は確かに理解できるところはあります。ただ、 性描写の絵がしつこく長い、確かに手にとって普通に買える本としては適当とは、ちょっと判断できないというのが正直なところでございます。
○会長 指定やむなしということで、よろしゅうございますか。
○D 委員 はい。

おい会長ww

○会長 ありがとうございました。森山委員、お願いします。
○森山委員 描写が修整されている部分もありますけど、結構リアルな表現 が残っていて、や
っぱり卑わい感が強いかなと。それから、やっぱり 暴力的なというか 、強制的な部分が非常にあって、人格否定につながっている部分も多いというふうに思います。区分陳列すべきだというふうに思います。

○会長 ありがとうございます。 では、E 委員。
○E 委員 私も、こういう本を何十年ぶりかにちょっと読ませていただき 、結構刺激が強いなというふうに、ちょっと感じました。やっぱり こうした 世界が、今ちょっと世の中に蔓延してきているんでしょうね。そういうこともありまして、やはり規制やむな しというところだと思います。

○会長 ありがとうございます。 では、F 委員お願いします。
○F 委員 同人誌に掲載されたものを 単行本にしたの ですね、描きお ろしも2作ほどありますけども、 一番後ろを ごらんに なったらわかりますけども、 2011 年から 書か れたものとか、いろんな ものが、1冊にまとめたものなんです。 やっぱり今、皆さんおっしゃったような意味では、薬を用いたり集団暴行の描写ですね。大人の男性が青少年の男性を無理やり強姦するという、刑法改正になって、肛門性交とか、 あるいは 口腔性交なんかでも性行為という形では、やは り罰せられる 条文になっておるんですけども、今回のこういう形でのコミックにするのであれば、 先ほど、どなたかおっしゃったような意味でいいますと、成人指定マークをつけてですね、やはり 青少年には買えないようにするのが基本でしょう。同人誌で 書いているものを単行本として市販するかどうかとなると、これは一つの課題だと思いますので、これから業界の中ではですね、こういうものをまとめて出版する場合に、どう考えるべきなのか、 もう一度見直して、ちゃんと成人マークをつけて、 成人しか買えないという ふうにすべきだと考えます

○会長 古郷委員。
○古郷委員 やはり性器等の修整が甘いのと、擬音だとか体液の描写が出ておりますので 、性的行為は露骨に描写していると言わざるを得ないと 思います。 卑わいな感じはかなり出ているということからですね。あと暴行と強制的な性交シーンなど人格否定の部分もありますので、指定でお願いしたいと思います。

肛門性交や口腔性交が強姦(強制性交等罪)になるご時世、BLにもある意味の転機が来たのかもしれない

ところで、今回新しく入った新参枠(議員枠4人+その他2人)の委員って誰かな。
B委員、D委員、E委員はそれっぽいなと思うんだけど

都民からの通報申出

○青少年課長 8月に寄せられました、都民の皆さんからの申出というのがございます。毎月あるの でございますが、今月はメールによるものが2件、郵送によるものが1件の計3件ございました。
メールによるもののうちの2件のうちの1件は、2種類の図書類について、残虐な描写であっ たりとか、性的な描写があることから不健全図書として指定してほしいという内容でござ い ま した 。早 速 、調 査 、購 入 いた し まし て内 容 を 確認 いた し まし た が、 条 例施 行規 則 15条に定める不健全図書類のこれまでの基準には該当しないと判断いたしたものでございます
また、郵送によるものの1件につきましては、性的な描写があるので不健全図書類として指定してほしいという内容のものでございました。同封されていた図書類を確認いたしました。条例の施行規則 第 15 条に定める不健全図 書類の基準には該当しないと判断いたしたところでございます。

と、最初の2通はよくある感じだったのですが……

また、先ほどメールのよるものの残り1件につきましては、指定した不健全図書類の答申について反対だと、過去の指定した不健全図書類の指定の答申について反対だという内容のものでございました。5月 19 日付で、著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な成長を阻害する おそれ があるものとして、審議会を通して指定していただきました、おっぱい男子という本がございました。これにつきまして、東京都が不健全図書として指定することにより、青少年がこの作品に触れて感動したり、心が救われたりする機会を奪ってしまう。答申には反対だといった ご意見でございました。

おやおや
「おっぱい男子」については
第683回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
http://ccf-square4th.blogspot.jp/2017/05/683.html
参照

当該図書類につきましては、まず審議会前の自主規制団体の聴き取り結果において、その当時、指定やむなしと答えられた自主規制団体の方は7名いたような案件でございます。その主な内容は、性器部分が修整されているが、男性器とわかるものが多く卑わいだと、擬音や体液描写も多く、性行為が露骨だといった意味で指定該当といわれた自主規制団体の方がいらっしゃいました。また、その案件につきまして保留と答えらえた自主規制団体の方は2
名いらっしゃる案件でございました。
また、反対だと、指定非該当だとおっしゃられ た方は5名いた案件でございまして、その主な内容は、擬音、体液等の描写はあるが、性器部分も上手に修整されていると、人格否定の描写もなく、コミカルに描かれており許容範囲だと、指定非該当だということでございました。
また、その審議会では、その聴き取り結果の意見を添えて、5月 15 日開催の健全審議会に諮問されたところでございますが、同審議会におきましても出席委員の全員の方々から指定やむなしだというご意見をいただき、不健全図書に指定したという経緯がございます。 この答申を受けまして、5月 17 日に指定の決定を行った、ま た5月 19 日に指定の告示を行ったというような流れのものでございます。
以上のと おり、指定に関しましては審議会の答申を受け、決定してございますので、 ご意見として受理させていただきましたということでございます。都民の申出につきましては、以上でございます。

審議会で決まったことなので覆せないよ。ご意見としては受け取っておくよ、ということで。

○会長 ありがとうございました。どうぞ。
○A 委員 今の都民の 申し出3件あっ た中で、3件とも、この言ってきた人にはお返事をされているんですか 。聞きっ放しじゃないです よ ね。
○青少年課長 この3件につきましては、メールの送り主、郵送の送り主から返答を求めるものではなかったので、返答はしておりません 。
○A 委員 きょうの審議会の議事録を見て、ああそうだったんだなと、分かる、と いう事務当局のご理解ですか 。
○青少年課長 はい

このA委員も新参枠だろうな。


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