第711回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
https://ccf-square4th.blogspot.com/2019/09/711.html
第711回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/711/711gijiroku.pdf
図書審査
○ A委員 1 誌目のほうは、これはもう指定やむ な し で お願いします 。 自主規制団体の意見にあるように 、 性器の修整がほとんどできていないということで す。
2誌目なんですけども、これは確かに修整は 非常にきっちりできていて、性器などはほとんどわからない ように なって い る の です が、 セックスシーン が 結構あるのと、 SM 的なシーンがあるのを踏まえて、指定したほうがいいだろうという こと で、両方とも指定該当で お願いし ます。
○ D委員 はい。 2誌とも成人向け図書だと思います。
この 自主規制団体からの 聴き取り 調査で 、この2誌目において 「指定非該当」 という方のほうが 「指定該当」 と 「保留」 よりも多いという結果になっています 。 この一つ一つのコメントを拝見いたしますと 、修整がきちんとなされているという ふう に書いてあります 。
ただ 、修整が全くなされていないものは 多分日本国の法律では 、 別の 法律で捕まっちゃうんじゃないのかなと 。修整の ありなし を私たちはチェックをしているのではなくて、これ を見た印象が 、 青少年に対して健全な育成を阻害するかどうかということなので 、修整の ありなし は 一つの 項目ではあるけれども 、修整してあるから いいということではないということを 、 私は感じました 。以上です
○山本委員 はい。 1誌目については、これは本当に性器の 修整がほとんどされていないといったところがはっきりしてますので、これ は指定該当と 思います 。
あと、問題は2誌目なんですけれども、確かにストーリー性もあると 。性器も修整はされているというふうに言えるところはあるんですけれども、全裸での性行為、性描写が多い。また、 強制性交的な場面と い ったところも中にありますので 、 これは青少年の健全な育成という観点からすると 、指定はやむなしだ と 思います 。 以上です 。
○ Ⅰ委員 はい。私も、2誌とも指定やむなしでお願いいたします。
1誌目は、皆さんおっしゃってるように 、 とにかく性描写が激しいということと、書き方の甘さ、消しが甘いということです。
2誌目は、確かに1誌目と比べると、 絵画的にも きれい な線かもしれませんけれども 、やはり D委員と同じように 、 青少年の健全育成の観点から見れば 、 これは 指定やむ なし だと思います 。 以上です
○ G委員 1誌目のほうは、皆さんと同じで私も 指定該当と思って い るんですけれども、2誌目のほうは正直非常に難しいと思っておりま す 。
私は、こういうたぐい の書物というのを ふだん 余り読みませんので、正直ここに上がってくるもので、私は全て卑わい感を感じてしまうんですね。自分の 感覚的には 、 個人的には 、そして 子供を育てる母としては 、 全て指定になるべ く ものなんで は ないかと思うくらいの感覚があるんですけれども 、 自分の感覚ではなくて 、 ここに書いてくださっているいろんなご意見を見ていますと 、 ふだん さまざま な書物を 恐らく 読んでらっしゃる 団体の 方達が 、 これに関して さまざま な その ご意見の中で 、卑わい 感がないと感じられて い る 方が 多い ということが、すごく自分の中で一つ 引っかかって い る ところです 。
今回、 団体の 聴き取り の結果というところを見て 、今回ちょ っと 指定非該当でお願いしたいと思っております
お、非該当1票。
○ H委員 私も 1誌目の ほう は 、 やはり 指定該当だと思います 。 先ほどのご意見もありましたけれども 、修整が な いのに等しいという 、 性描写の シーン があまりにも多いというところで 、指定該当と思います 。
それから 2 誌目の ほう なんですけれども 、 絵は とっても きれい なんです けれども 、 やはりテーマ的にちょっと厳しいのかな と思いますので、指定該当でお願いします 。
絵はきれいだが、テーマが厳しい?
○小澤委員 2 誌と も指定該当でお願いします。
1 誌目のほうは、ご指摘が ありましたとおり、性器の消しが不完全ということで、修整がないに等しいというところで 指定該当と考えております。
2 誌目ですけれども、こちらも全体的に性描写が多く、ま たストーリーの中で拘束とか支配など があり、 や はり 青少年と いう観点で見ると 指定該当だと考えております。
「拘束や支配」は青少年には見せられないか……
○ 森山委員 2誌とも指定、区分陳列をお願いしたいと思います。
1誌目は、性器の修整が不十分であること。
2誌目のほうは 性交シーン等が多くて、卑わい感が強いと思いますので、2誌とも区分陳列をしていただきたいと思います。
○ B委員 1誌目は皆さんと同じ意見です。 内容的にも修整的にも 指定該当やむなしと 思います 。
2誌目に関しては、半数以上が 指定非該当と いう 聴き取りの結果もありますけども、実際、年ごろの 娘もいまして 、 これ読んでたら、読みたいと 言って 普通に手に取れるって考えたら、やっぱり と めます。区分陳列でお願いしたいです。
年頃の「娘」が2誌目(男性向け)を読むかなぁ……
○ E委員 まず1誌目については、皆さんと同じで性器の消しが不完全というか、ほぼ消されてないという部分がまず一番大きなところで、指定該当ということでお願いします。
2 誌目のほうなんですけど、多分これオムニバス って いうんですかね。1編1 編が短編になってるということの特徴なんだと思うんですけど、毎回性行為を入れないと成り立たないという、 特性が 多分あるんだと思うんですけど 。 そこのところがなかなか難しいよなというところで。じゃあ、これが全部ストーリーになっていて、きちんとした恋愛のものだったら大丈夫だったのかとかっていうのは、すごく考えてはしまうところだったんですが 。 これが普通に 置いてあって 青少年が 何気なく取れるところにあっていいのかなというところで考えると、やっぱり 指定やむ なし ですかね。やっぱりちょっと考えたほうがいいのかなと思います。以上で す。
○西尾委員 1誌目については、もうこれは皆さんと同じように、性器の修整がなされていないに等しいということで、 指定該当だと思います。
2誌目はやっぱりちょっと悩むところではあるんですが、今まで見てきたものの中でも、かなりしっかりと修整が効いているという印象があ ります 。
そうなってくると、比較論で何か該当じゃなくてもいいのかなと思うところもあるんですが、ただ、先ほど複数の委員の方おっしゃっていたとおり、これを青少年の目に触れさせたいかどう かという観点からすると、やっぱり触れさせたくないというところでは 、 指定該当やむなしと思います。2誌とも 指定該当でお願いします。
○ F委員 最初の『 fill the cream donut』というのは、あとがきのところで読みますと「それなりに自分は考えて こう つくった」と書いてあ るんですけども、やはり皆さん言われるように、性器が強調してあり 、男性器を 2本の線とか3本の線で消したりするぐらいで は 、性器だとわかるわけですね。それから、 性の対象としての 肛門の形とかです 、 露骨な性器の描写が あっ て、 刑法 175 条(わいせつ物頒布罪) で、コミックが引っかかることはあんまりないんですけども、 性交、 性器を そのまま描くということは、やはり今の法律に触れる可能性もあるんです 。 これは自主規制団体の全員がほぼ区分陳列に賛成で、反対が0だった 理由でもあるんですね 。
もう一つ『彼女と僕のいえない秘密』、これは 確かに D委員がおっしゃったように、 性器の消しは一つの判断材料であって、性器だけ消してあればいいのかというところがあると思うんです。これは性器は消してあるけども、性行為の 姿態、性行為の非常に生々しい形が、絵が上手なもんだからそのままなんですね。性器だけは消えてるけども、シーンとしては男女の性行為の さまざま な その 体位がそのままわかってしまって、それで 擬音も非常に 多く 書かれていて。 その辺を 考え ると 、やはり 、 性的に 未成熟な青少年にこれを見せた場合、ある種の 興奮度とか考えますと 、これはやはり 区分陳列が妥当だと いうふうに 判断いたします 。
自主規制団体では 、 賛成が 6 で反対は8 だというのは 、 編集者とか 作家からす れば、 修整が ここまでなされてるのは一つ の配慮ではないのかという立場だと思うんですけども 、 配慮はされてても 、 それでも 区分陳列の対象で は ないのかというのが率直な感想です 。
ですから、2冊とも区分陳列でお願いしたいと思います。
○ 会長代理 2 誌とも 指定該当でお願いします。
1 誌目は、非常にたくさん露骨な性器の描写ありましたので、 指定該当だと思います。
2 誌目については、確かに団体からの意見で慎重意見がかなりありましたけれども、 子供に見せられるものかという点で考えて 、 や は り 卑わい感があるということで 、 指定やむなしと 思います。
結局「子供に見せられるか」になってしまうのね。子供=青少年でいいんだろうか。
○会長 はい、 ありがとうございます 。
では 、 最後に私の意見ですが 、1誌目は やはりほとんど、 ほとんどというか 、 全く 性器の修整がなく 、 性器描写がそのまま表れているという 点で指定該当でお願いしたいと思います 。
2誌目につきましては 、 先ほどから私も施行規則を読みながら 、やはり 判断基準としては 、性器が描写されてるか 、修整がされてるか 、 されてないか 、 そこだけが私たちの論点ではないと思います 。 この中で 、一つ気になった のが拘束具を使った性的行為が露骨に描写されている 。 そういうことを全て ひっくるめて見る と 、やはり 性行為の描写が 青少年にはふさわしくないと思いました 。 した がって 、 区分陳列でお願いしたいと思います 。
1冊目は修整が甘い。2冊目は修整はされているが青少年に見せられない内容ってことでいいのかな?
都民からの通報申出
○若年支援課長 調査・審議事項の 12 ペー ジを ご覧いただきたいと 存じます。
都民の申出の8月処理分でございます。
メールによるものが 16 件ございまして 、いず れも 不健全図書の 指定に関するもので、前回ご紹介させていただきました 同じ図書類に関するものでございます。 匿名で の申出ですが、内容等から 考えますと同一の方からの申し出と推測されるものでございます 。本件についても 、 前回同様条例施行規則第 15 条に定める不 健全図書類の基準に該当しないと判断をしてございます 。
いつもの。
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