第695回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
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第695回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pdf/09_singi/695/695gijiroku.pdf
図書審査
○ B 委員 2誌とも指定でお願いします。『心肺停止から始まる恋もある ♥』。 これ は 、 めくると最初に 首つり 自殺から 始ま っていますが 、 また一方で コミ カルなところもあ りました。しかしながら 、 性描写が多く 、青少年には、 著しく性的感情を刺激する と思います。
もう一つの 『異常愛執淫靡録1』 は 、 もう表紙から 性的描写で 健全ではないなと 。 2 誌とも指定でお願いいたします。
○ H 委員 私も、 2誌とも指定でやむなしと考えます。 2誌目の 第6 話は全く こういった性描写が ない の で、こ ちら 側を目指されたらどうか な と思うんですけれども。
○会長 これは本当に特徴的で、 全編大部分ということでしたが、最後の 章というのは 性描写が あまり ないんですね。 描き手が違うわけでもないです か ね 。
○青少年課長 描き手が違うわけではございませんでして、一応、こちら、本書に掲載された
作品というのは、全て一つ に 連続した 内容というところでございます。要は 、 性描写があまりない章も含めて 、ストーリー は ちゃんと つながっています 。 アンソロジーというような形の いわゆる、 いろんなところから寄せ集めてきたというものでは ないのです 。6話も 、 アフターストーリーとして そ のままつながっているもの ですので 、全編大部分という形で 諮問しました
○西尾委員 2 誌とも指定該当でお願いいたします。 1誌目につきましては、擬音、体液の描写が激しいですし、 性器は白抜き ということでも 形状がわかる ということで卑わい 性が高い。
2 誌目についても、痴漢行為などの人格否定の 描写も加わっているということで、該当だと思います。
○ F 委員 1誌目は全体、全編に卑わい 感が非常に強く、指定該当やむなしと。 2 誌目のほうも、人格否定、あと 、 修整もほとんどされてないというところも見ますと、指定該当やむなしと思っております。
以上です。
○ A 委員 私も、 2 誌とも、指定やむなしと思います。 1 誌目のほうは、やはり性器は 白抜き修整していますけれども、それ以外に擬音とか体液の描写が非常に多いということ が 問題だと思いますし、 2 誌目のほうは、性器の 修整が甘いというか、描いたものを 縞で 修整して いるような形で、 修整が甘いと思います。
以上です。
○ J 委員 私も、 2 誌とも指定でお願いしたいと思っております。皆様と両方とも同じ理由です。 1 誌目のほうは、 せっかくストーリー性はあるんですけれども、 非常に性的な描写が多いので、そちらを描くためにこのストーリーを 組んで いるのかなというふうに捉えられてしまうのはもったいないな思いました。 2 誌目のほうは、ほとんど 修整しないというところ です。 指定該当というふうに考えております。
○ J 委員 私も、 2 誌とも指定でお願いしたいと思っております。皆様と両方とも同じ理由です。 1 誌目のほうは、 せっかくストーリー性はあるんですけれども、 非常に性的な描写が多いので、そちらを描くためにこのストーリーを 組んで いるのかなというふうに捉えられてしまうのはもったいないな思いました。 2 誌目のほうは、ほとんど 修整しないというところ です。 指定該当というふうに考えております。
○鈴木委員 私も、 2誌とも指定が適当と考えます。 1 誌目は、擬音、体液の描写が多く、卑わい 感が非常に強いと いう 点です。 2誌目は、性器の 修整が甘く、擬音、体液の描写も激しく、また多いということで、 2誌とも指定が適当で はないか と 考えます。
以上です。
○ D 委員 今回も、 2誌とも打合会のメンバーが過半数どころか、圧倒的に区分陳列にすべきだということで賛成しているんですね。 両誌ともに言えるんですけれども、やっぱりストーリー の暴力性で 、 修整がなされて い な い ことと、 体液とか、擬音とか、極端な 性交渉シ ーンが多過ぎ ます。 2 誌目には 獣姦みたい なシーン が出てくるんですけれども、こういうテーマで 表現する 以上は、これは区分陳列はやむを得ないだろうと判断をいたしました。 2誌とも区分陳列で お願いしたいと思います。
○ K 委員 私も、 2誌とも指定該当やむなしと思うんです。体液とか擬音の描写がすごく多 くて、 修整も形状がわかるような白抜きで、白抜きでというのはすごく卑わい な感じがするんですけれども。 打合会の意見聴取には 「 全体的にコメディっぽく バカバカしい 展開」 だけどと 書いてありますけれども、遊び感覚で 、すごく 刺激が強いと思います。 2誌のほうは、まず は 本当に擬音が 多過ぎ ます。体液の描写も激しいですし、レイプに近い 性交が 明らかに見えていますし、青少年には不向きでありますので、指定でお願いいたします。
○古郷委員 2誌とも 指定で、 区別陳列をお願いしたいと思います。皆様と同じですけれども、1 誌目は、やはり 修整されているけれども、擬音、体液の描写が多いということで、卑 わい感がする。 2誌目につきましては、 修整が甘く、あと、人格否定があるということが 該当すると思い ます。
以上です。
○森山委員 2誌とも指定していただきたいと思います。両方とも 修整等がやっぱり甘くて、卑わい 感が非常に強いと思います。区別陳列をしていただきたいと思います。
○ C 委員 私も、 2誌とも指定該当でよろしいかと思います。皆さんと同じ意見ですけれども、1 誌目は体液の描写ですとか擬音の描写が多くて、非常に卑わい 感を高めている ということ 。それから、 2誌目は人格否定を するような 性行為が大変多く出てまいりますので、該当でよろしいと思います。
○ 会長代理 いずれも成人コーナーで陳列されるべきもので、指定やむなしかと思います。
○会長 ありがとうございました。
私も、 2誌とも区分陳列がふ さわしい図書というふうに考えま す。 やはり、 1 誌目は、性液の 修整が非常に甘く、卑わい 感があること。 2誌目は、特に学校を舞台にして い るもので人格否定的な場面も非常に多いことから、区分陳列がふさわしいと考えます
一言でいうと「これはひどい」で全員一致しました……
都民からの通報申出
○青少年課長 それでは、調査・ 審議事項の資料 22 ページをご覧ください。
4月処理分の都民の 申し出は、電話によるもの 2 件、メールのものが 1 件ということでございます。
都民の 申し出の 4月分は、電話によるものが 2 件というところでございまして、まず、 1件目でございますけれども、こちら、少年向けの週刊漫画雑誌に性的な描写が多くなっているというものでございました。こちら、事務局において内容を確認しましたところ、性描写は一応あったという形ではございますが、条例施行規則第 15 条で定める不健全図書の基準には該当しないところでございます。
そして 2 件目でございます。こちら、一般向けライトノベルとして発売されている書籍で、陵辱と性描写がイラストつきで掲載されているというものでございました。こちらも事務局において内容を確認しましたところ、性交場面等を多少記述していると いうものではございますが、青少年の性的感情を著しく刺激するものとまでは言えず、また、戦闘シーンや拷問に近い描写は多少あるが、 甚だしく残虐性を 助長するものとは言えないと考えているところでございます。また、 挿し絵部分についても、性交場面を想像させるような描写はあるものの、分量はほんのわずかであることから、条例施行規則第 15 条で定める不健全図書の基準には該当しないと 判断した ところでございます。
次に、 3 件目、メールで来たものでございますけれども、指定した不健全図書についてと
いうところでございます。こちら、平成 29 年 10 月 13 日に 告示しました条例第8 条第1項2 号を適用した、こちら新基準というものでございますけれども、こちら 『 ムーグコミックス ピーチシリーズ 監禁され た 優等生姉妹』 という図書の決定結果に対しまして、十分な審議が行われたとは考えられないため不服であり、反対ですという内容でございます。
具体的には、専門委員の発言の中に、 16 歳から 18 歳の青少年と繰り返し発言している が、18 歳は条例上青少年ではないので、これは間違い である 。そして、また、店頭ではビニール袋がかかっているので立ち読みはできないが、買える 。家に持って 帰って、小さい子が見たらという視点で考えたという発言があったというところについては、こちらの主張されている方によると、条例の適用の範囲を超えて 、 行政が家庭内のことに言及するというのはおかしいのではないかという意見が出ていたというところでございます。で、こちらの専門委員の個人的な気持ちが、審査結果に反映することは決して許されないと思うので、この会の答申に不服があり、反対だという形で意見が出てきたというところでございます。
こちらの書籍の指定をどのような形で 指定した かと申しますと、こちら新基準と いう、 改正条例の新しい基準で指定したというところでございますので、こちら、専門委員に意見を聴き 、より慎重な検討を行う ことを した もの でございま す。聴き 取り結果の意見を添えまして、 10 月 10 日開催の 青少年健全育成審議会 において、専門委員からは、条例第 8 条第1 項第2 号に該当する図書類等の作品を創作した者が当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨について、専門的な立場から意見を 聴き 、こちらの審議会で議論したというところでございます。
議会では 「当該作品に表現した芸術性、社会性、学術性、諧謔的批判性等の趣旨を酌み取り、慎重に運用すること 」 と 付帯決議が付され その点について専門委員に意見を聴いておりますが、 都民の方のご指摘内容は その 部分とは関連のないところでございます 。 したがって、専門委員の 意見として 瑕疵はないと考えられ ます。
かつ、その専門委員には議決権というものはございませんので、こちらの意見を、まさに審議会の委員の皆様にご審議いただきまして、こちら指定やむなしという答申をいただいたところでございますので、こちらの審議については、事務局としては問題はなかったと考えているところであり、こちら、ご意見として受理するという形にしたいと考えているところでございます。
都民からの申出……うーん、なんか引っかかるところはあるがそうなんだろうな。
審議会改革
○青少年課長 こちらの審議会の運営につきまして、都民からメールにて要望がございましたので、ご報告をさせていただきます。
審議会の進め方、手順について改善が必要である、審議会の皆様のご意見をお聞かせくださいというものでございました。
具体的な中身は4点ほどでございまして、第一に傍聴人の人数制限の廃止ということを求めております。こちらにつきましては、会場の収容人員の関係もありまして、前回の審議会において 16 名に増員するということにさせていただいたというところでございます。やはり、物理的な限界がございま すので、人数制限を廃止することはできないというところではございますが、まずは、増員をしたということでご理解をいただきたいという形で考えているところでございます。
次に、2点目でございますが、審議中の傍聴の許可と、そして、3点目でございますけれども、議事録は、一言一句違わず収録し、発言の趣旨が正しく伝わるようにしていただきたいというものでございます。
議事録に関しましては、その場で話したことには、言い間違い なども 含まれるものですから、委員の皆様方に確認していただきながら 作成しているところでございます。
また、議事録の公開を含め、こちらの審議中の傍聴許可でありますが、その運用のあり方については、期の初め、今回でございますと平成 28 年 10 月になりますが、審議部分を非公開にすることと、行政関係職員以外の方の名前等をアルファベット表記にすることなどについてご審議をいただいております。その際に、東京都情報公開条例が非開示事項として定める、「審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの」に該 当することというふうに考えられることから、審議については、非公開にするということを決定しております。
こちらにつきましては、都民のご意見としてはあったところではございますけれども、この審議結果を尊重しながら、運営をしていくことを考えているところでございます
最後に4点目でございますが、議事録を早目に公開してほしいというご要望でございます。
こちらにつきましては、皆様方の発言のご趣旨が反映されているかどうかの確認でありますとか、単純に起こすのに時間がかかるという状況ではございます。要望の中では、指定と なった不健全図書の公開と同時に公開してほしいという形で書いてはございましたが、その時期までに間に合わせるということは物理的に難しいということでございます。ただ、情報公開の重要性ということにつきましては事務局としても認識しておりますので、議事録につきましては、我々でできる限り早期に公開するように、努力してまいりたいと考えているところでございます。
以上でございます。
5月の議事録が8月に公開されてるんですが……
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