第706回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
https://ccf-square4th.blogspot.com/2019/05/706.html
第706回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/706/706gijiroku.pdf
8月なんですが4月分です。
東京都の担当者に問い合わせてようやく公開になったそうで。
図書審査
○ B 委員 最初はちょっと 、 絵柄がきれいで 、 ソフトなタッチで 、 生々しくないような印象から入ったんですが、やはり内容的には 、 拘束・監禁の上に性的に調教されていく様子と性描写が生々しく 描かれているということと、それから 、 この表紙の部分を見てもわかりますけれども、カプセル、薬を使っている、薬物の使用が明らかになっているということで、好まし くないと思います。したがって、指定やむなしということで お願いいたします。
○ G 委員 私も 、ストーリーがないわけではないなと 、 最初から最後まで読んでみて思いました けども、前半がかなり刺激が強くて、器具を使用し たり拘束されていたり 、 3日間何も食べ物を与えないとか監禁状態に陥っているとか、そういうことを鑑みて、 やっぱりちょっとかなり刺激があり過ぎるんじゃないかなと思いましたので、指定該当でお願いいたします。
○ C 委員 すごくストーリー性はありますし 、 絵もきれい でストーリー的にも 、 生きるということを 、 自殺をしようとした青年にもう一回考え直してほしいという 思いがあっての作品なのかなとは思ったんですけれども、やっぱりどうしても性交シーンが多いこと、あと身体を拘束している、器具を使っている、薬物がというところは 、 どうして もちょっと青少年にというところを考えると危険が多いかなと思いましたので、指定該当でお願いしたいと思います。
○西尾委員 私も指定該当でお願い します。絵的にはきれいな面もございますけれども、性器の形状がはっきりわか るなど、 卑わい感が高いと思います。また 、 身体の拘束もあって暴力性も強いと思います。以上です。
○ A 委員 結論は 指定該当でお願いしたいです。内容とか 、 卑わい感は確かに少ないなと思って読ませて もらったんですけども、一番ひっかかっ たのはやっぱり拘束・ 監禁、ちょっと最近そういうニュースもよく耳にしますし、 ちょっと僕はひっかかりました。
○ D 委員 私も同じく指定該当でよろしいと思いますが、 確認した い んですけど、 発行所が 株式会社コンポジラで、ピアスシリーズって多分今まで も何度も出てきていて、 発行業者がジュネット株式会社。ジュネット株式会社っ て今まで4回指定されていると思うんですけ ど、これってどういう扱いになるのかを確認したいというのが一つ。 あとこれ は ウェブ配信のコミックなんですよ ね 。ウェブ 配信されているコミックに対して 指定の 効力は あるのか という 、2点を 確認しておきたいんですけど。
○若年支援課長 まず、よろしいでしょうか。
○会長 お願いいたします。
○若年支援課長 累回指定の対象が 、 条例によると 「 発行業者」 と なっておりますので 、そういう意味では今回の株式会社コンポジラは1回目です ので 、 ジュネット株式会社の 累計に は当たらないということ になります。 過去にジュ ネット株式会社に確認をしておりまして、その辺は営業の関係からレーベルが分かれているんだというようなご説明もいただいているところでございます。
今回の指定の折に は、どういうことでこうなっているの かということをもう一度確認はさせていただきたいと思います。
もう1点の 、 条例の効力がウェブには及ばないのかということにつきましては、条例の効力はウェブには及ばないということになっております。
○ D 委員 では 、 ウェブの方は 特に何もないということですね。
○若年支援課長 はい。
○ D 委員 すみません 、1点意見というか 、 そもそも論として 、 このジュネットとコンポジラの関係というのは、もしかしたらほかの方に聞いたほうがいいかもしれないんですけど、これがオーケーとなると 、 1 年間の累回指定というのが 、 そもそも意味がなくなってくるんじゃないかというか、同じピアスシリーズで 、 もうこれだけ指定をされていて、余り改善の意思がないのかなというのが見受けられたときに、何でもありになってしまう 。この審議会でやっていることがどういうふうになっていくのか 、 私も何という表現をしたらいいのかわからないんですけど、ちゃんと考えていかないといけないのかなと 思った次第です 。 ちょっと意見だけつけ加えさせてください。
○会長 わかりました。今の ご意見について、ほかの委員の方で何か一緒にお話ししておきたいという こと はございますか。また後ほどとも思いますので、 ひとまず D 委員の 諮問に関する ご意見を もう一度伺います。
○ D 委員 指定該当で。
出版社も出版社で必死だなぁ。
Webコミックには東京都青少年の健全な育成に関する条例の効果は及ばないらしい。
○奥友委員 私も指定該当でお願いします。性交場面が生々しいというのと場面が多過ぎるということで、卑わい感を感じるという 理由でございます。以上です
○ E 委員 この作品、『 性の劇薬』 という名前がついて いるんですが、このタイ トルを見て中身を読むとわかりますけども、 児童とか生徒とか 、 性的に未成熟な青少年が読むにはやっぱり不適当だと思う箇所がたくさんあります。特に 、人格否定の部分が問題ですが、 鎖だとか薬物だとか 、 縛りだとか拘束だとかというのは、大人の世界ではあるわけですね。大人の世界ではつるしてセックスをしたりするようなのも SM ものなんかであるんです 。し かし、 それは大人が楽しむべきであって、子供、いわゆる未成年がそういうものに直接触れるような作品は やっぱり区分陳列せざるを得ないと思うんですね。私も区分陳列に 賛成です。
「 打合せ 会」 でちょっと問題にもなったと思うんですけども、 「発行」と「発売元」の関係です。 このジュネットというのとコンポジラ です が、ジュネットがやはり4回、5回、6回と指定されるのをコンポジラというところに委託しているんじゃないかという考え方というのは、これはもう十分あり得るんです ね。やはりそういうふうな形での、例えば業界内部のいわゆる勧告逃れ というんですかね、こういうふうなことがもし行われていくとすれば、その辺はやはりこの 打合せ 会に出ていらっしゃる 方の意見でも出た とは思うんですね。 このことをおわかりになっている方がいらっしゃると思いますので 。 そういうことが 打合せ会で出たんだったら、今回の警告のときには 、 そういう ことに対する説明責任はありますよ、と、都のほうからぴしっと 言われたらいかがですかね。やはりそれは 非常に 姑息なテクニックにみられかねません のでね。
○ F 委員 私も指定やむ なし だと思います。やはり性行為のシーンが余りにも多いのと、性器の修整が甘いというか、形状がはっきりわかるような形の描写があるということと、やっぱりあと拘束器具の仕様というのがやっぱり不適切な、人格否定につながるような部分もあるのではないかと思います。以上です
○森山委員 区分陳列でお願いしたいと思います 。やっぱりちょっと性交シーンが多くて卑わい感が強いのかなと 思います。以上です。
○ H 委員 器具を使っている性描写が大変多いということ、あと拘束をしての人格否定的な 描写も多くありますので、指定該当ということでよろしいと思います。
○会長代理 指定でお願いします。拘束シーン、人格否定が青少年にはふさわしくないと思います。
○会長 ありがとうございました。
私も皆様のご意見に出ていましたように、絵が 若干きれいなんですけれども、やっぱり全体として余りに、 もう スタートのときから拘束で始まるというふうな 、 非常に刺激的な 、 人格否定的なシーンが多過ぎるなと思いますので、青少年には不適切で、区分陳列でお願いしたいと思います。
主に性器の修整不足と人格否定が指摘されて指定となりました……
○会長 それからもう一点、大事なご意見を お 二人の委員の方から伺いまし た。 今回はいずれにしても回数としてはまだ達しないとは思いますが、 発行業者の 名前を変えて 、あるいは何か違う仕方で というのは、やはり将来に向けて危惧を感じる ところでございます。
ほ かの委員の皆様で、この件について、お二人のご意見がございましたけれども、東京都にこういう ことをお願いしておきたいというのがございましたら追加でおっしゃっていただきたいと思います
回数逃れについては今後どうなるのやら……
○奥友委員 さっき 、 ウェブ では効力がないとおっしゃっていましたけども、これは指定されても全くウェブ では効力がないんですか。例えば 、 ウェブ だと 会員制になって、 指定されれば会員制になって、 18 歳未満の者は見れない ようなシステムになっていますよね。これ が 指定されると、例えば会員が 18 歳未満だと、これ自体がアップされないだとか 、 これ自体が閲覧できないような状態になるという形じゃないんですか。
○若年支援課長 ウェブ 自体を そもそも 、 この条例では対象と しておりませんし、こちらの指定の効力は あくまでも図書に 対して 係るもので、これを区分陳列するとい うことが義務づけられます 。
ウェブから図書にする 段階でまた編集や話のつけ加えやといったものが入りますので、必ず し も同 じも のと いう ので はな いと いう こと が あ ります 。 ウェブ で載せ てい ると ころで 18歳未満は閲覧できないようにしていただいているというものは、東京都の指定の効力とは別に 各所の自主規制でやっているところがあるということは聞いております。
○ E 委員 これも、私が言ったのは、 ウェブ 上の問題というのは、結局東京都に 限定されないわけですから、東京都 だけ が どうこうということはでき ません。 東京都が今やっているのは 、東京都の管理できる範囲の書店だ とかいろんな売り場とか、 書籍類に関して扱って いるところを 重点的にチェックしてい るんですけど、このウェブ 上の問題というのは、全国的な問題ですから、東京都がそれに何かの形でやる場合には、これは 、 東京都が このウェブ は問題だというようなことになると 全く 別問題が発生してくるんですよ 。
だから、 この東京都の青少年健全育成審議会だけでは、 非常に限界があるんじゃないかと
いうことは、それはもちろんそのとおりなんですけれども、あくまでも 雑誌とか書籍に限定した形での 、 この不健全指定みたいな形になっているわけですよね。だから 、 やはりウェブ 、ネット、モバイル 時代にそういうことだ けでいいのかと言われたら、そりゃよくないに決まっているんです 。それで何かできるとは思わないですけども。ただ 、 我々のこの審議会はそういう形の会合になっているということ です。
そらネットを東京都だけが管轄するなんて無茶な話ですがな。
都民からの通報申出
○若年支援課長 それでは 資料の 11 ページ をご覧いただきたいと存じます 。
都民の申し出に関してでございます。3月処理分は、電話による申し出が4件、メールによるものが 12 件ございました。
いずれも不健全図書の指定に関するもので、電話によるも のにつきましては、「コ ミックとして発売されている漫画で、 オタク狩りをして恐喝容疑で逮捕された少年が当該図書を参考にしたと供述した 。 」という内容のものでございました 。事務局において内容を確認しましたところ、刃物による傷害や暴行などの描写はあるものの、犯罪行為を勧めたり賛美したりする よ うな ものでは なく 、著 しく犯罪 を誘発する も のと は 言 えな い た め、条例施行規則第 15条で定める不健全図書類の基準には該当しないと判断してございます。なお、4件とも匿名での申し出ですが、同じ内容のものであり、同一の方からの申し 出と推測されるものでございます。
お、なんか違うのが来たのかな?
メールによるものにつきましては 、 前回ご紹介も させていただきました 同じ図書類に関するもので ございま す。匿名での申し出ですが、内容等から考えますと同一の方からの申し出と推測されるものでございます。本件につ きまし ても前回同様、条例施行規則第 15 条で定める不健全図書類の基準には該当しないと判断して ござい ます。
都民の申し出については以上でございます。
いつものか。いつまで続くんだろう……
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