2017年5月2日までのデータは3rdSeason、2013年11月までのデータは2ndSeasonに置いてあります。

2019年8月29日木曜日

第707回 東京都青少年健全育成審議会 議事録を読む


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第707回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
https://ccf-square4th.blogspot.com/2019/05/707.html

第707回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/707/707gijiroku.pdf

8月ですが5月分です。
6月&7月分は9月中に出る予定とか……

図書審査

○ G 委員 全編通しての性交シーン、これを卑わいじゃないとはちょっと言えない。また、どうしても形状がはっきりと見てとれてしまうところも修整が甘いと言わざるを得ない ので 、指定該当でお願いしま す。

○ E 委員 私も指定該当でお願いします 。やっぱり性器の修整が甘いというのが一番大きい理由で す。
以上です

○ A 委員 私も特に修整が甘いという部分で指定該当でお願いします。

○森山委員 やっぱり全編卑わい感が強い という感じがしますので、 区分陳列でお願いし ます。

○ I 委員 性器の修整はされていな いですし 、また体液の描写も卑わいに感じ ますし、 打合せ会の意見に、 男性器の修整がされている と思うが 、という意見がありま すが、修整はされていないと思うんですよね。何か想像がつきやすいイメージになっておりますので、指定該当でお願いします

○ F 委員 擬音と体液の描写も非常に多くなっておりまして、全編通してということで、私も指定該当でお願いしたいと思います。

○ B 委員 割と最初はきれいな絵かなと思ったんですけど、だんだんだんだんぐちゃぐちゃぐちゃとして読み にくいなと思いましたが、 やっぱり修整が甘いというところで、指定該当でお願いいたします。

○山本委員 まず、性器の修整といったところは甘いと。 また、 体液の描写が多くてですね、卑わい感が強いと。また、強制的な性交類似行為、これが描写されているということで、指定該当と 考えます。

○西尾委員 指定該当でお願いいたします。私も男性器の修整が 甘く、 卑わい感が強いと思います。

○ J 委員 修整のしかたが、男性器がわかるようにしてあ るという感じで 、余計に目立つような印象を受けます。また、擬音、体液の描写も 非常に多くて卑わい感も 大変高いので指定該当でお願いします。

○ H 委員 私も指定該当でお願いいたします。表現が大分卑わい感が強いのと、消しがほとんど 状態がわかるような感じですので、 指定該当で お願いいたします。

○小澤委員 指定該当でお願いいたします。やはり体液等の表現に卑わい感を強く感じますので、 指定該当で お願いいたします。

○ C 委員 タイトルに ノンケとかビッチとかですね、専門用語みたいになっているんですが、これも BL 愛好家にとっての 用語なんですけども、 その描写がですね、やはり修整が全般的に甘くて、人格否定につながるような表現がありますね、 これは区分陳列の対象だと思います。実際に自主規制団体も区分陳列賛成が 多数で、反対もいらっしゃいますけども、やっぱり つくり手の側から見ても、編集者の側から見てもですね、やはりこれは区分陳 列にすべきだろうということだったんで、 区分陳列で お願いしたいと思います。

別にBL愛好家ではなけどノンケとかビッチとか知ってるえふすくなのであった。

○会長代理 修整が甘いということと、 全編通して卑わい感がありますので、指定該当としたいと思います。

○会長 どうもありがとうございました。
最後に私でございますが、皆様のご説明に尽きるとおりです。 修整も甘いし、擬音、体液等非常に目立ちました。卑わい感が 大変強いと思いましたので、区分陳列でお願いしたいと思います。

結局「修整が甘い」の一点突破で指定となった印象。

○若年支援課長
前回の審議会で「ピアスシリーズ」の指定が続いていることについてご 意見をいただきまし た。それ に つきましては、指定後、発行業者である株式会社コンポジラへ、前回の審議会で出ましたご意見についてお伝えをいたしました。

前回出た指定回数逃れの件について、当該出版社への意見の伝達(注意とはいえんのだろうか)があったようで。

都民からの通報申出

都民の申し出4月処理分でございますけれども、メールによるものが9件ございました。
いずれも不健全図書の指定に関するものでございまして、前回もご紹介させていただいております同じ図書類に関するものでございました。匿名での申し出でございますが、内容等から考えますと同一の方からの申し出と 推測されるものでございます。本件につきましても、前回同様、条例施行規則第 15 条で定める不健全図書類の基準には該当しないというふうに判断をしているところでございます。

いつものか。ホントにもういつまで続くんだろう。



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