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2019年10月2日水曜日

第709回 東京都青少年健全育成審議会 議事録を読む


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第709回東京都青少年健全育成審議会 会議資料を読む
https://ccf-square4th.blogspot.com/2019/07/709.html

第709回東京都青少年健全育成審議会 議事録
http://www.tomin-anzen.metro.tokyo.jp/jakunenshien/singi/kenzensin/gijishiryou/709/709gijiroku.pdf

図書審査

○ D委員 まず、結論として 両誌とも指定やむなし です。最初の『ごちそうさま、 ヴァージンチェリー 』ですけれども、異母兄弟、 その 内容たるや男性同士の性描写が激しくて、ソフトなタッチでは描かれておりますけれども、ほとんどが その 性行為に特化しているというところで、これは指定やむなしだと思います
それから、二つ目の『 PLAYMATE』、これは最初にちょっと気になったのが、ま ずス マホのアプリを登録したという、その辺は、今、 SNSやアプリ の 問題も色々ある ので、特にその辺から入っていくのが、こんな ことができるんだというのは、余り青少年にはふさわしくない内容だと思います 。それから、性描写はもちろん のこと、いろいろな箇所で露骨な描写が多いので、 やはりこれは指定やむなし という判断をいたしました。
以上です。

○ F委員 1誌目のほうは、やっぱり先ほど D委員も言われましたけれども、義理の兄弟ですよね。それと、そういう関係の中で、こういうのはどうなのか な と思います。やはり絵は確かにきれいな絵だとは思うんですけども、内容的にもちょっとこれは指定該当に相当するかなと思いました。
それから、2誌目のほうも、同じく確かに今まで出てきた暴力的なものとか、そういうものは余りないんですけれども、やはりこ れは刺激が強いということで、 二誌とも指定該当でお願いいたします 。

○ B委員 私も、両方とも指定やむなし ということでお願いします。
1誌目のほうは、性器の修整はしっかりできてはいるとは思いますけども 、形がわかるというのと、ストーリ ー 的にも、ご指摘があるように 3人の性行為であ ること、この辺もちょっとアブノーマルな感じが強いのかなと思います 。
2誌目のほうは、 もうこれは明らかに修整がほとんどされていないというところで、指定やむなし ということでお願いします

3Pはアブノーマル。

○西尾委員 2誌とも指定該当でお願いいたします。
1誌目につきましては、性器が白抜きで消されているんですが、形状がはっきりとわかっていて露骨、 卑わいでございます。
2誌目についても、性器の形状がはっきりと描かれていて、卑わい感が高いと思います。非常に体液描写も多いので、 指定該当だと思います。
以上です

○ J委員 1誌目の『 ごちそうさま、 ヴァージンチェリー 』が、後ろ の初出をご覧になるとわかりますけども、最初にウエブ配信が されて 、その後、 単行本になったということ になるので、後半、一部描きおろしもあ りますが 、 ウエブ配信のときも、これは成人しか見られないのでは ないかと 思うんです 。このウエブ配信のときのチェックはどうなされているかはちょっとわから ないんですけ ども、 やはり 問題なのは、義理とはいえ、近親相姦で 、 男同士の近親相姦があるかどうかわかりませんけども、こういうふうに描いてあるような形での近親相姦の場合は、もう大分前になりますけ ど、新基準の適用というのがございまして、そのときには 、専門委員のチェックが入るようなこと になります。しかし 今回は、新基準の適用はなく、やはり基本的に第 15 条の1項第1号のイ・ロでとまっております 。 それでも、これは区分陳列やむを得ないと思います。
2 誌 目の 『 PLAYMATE』 です が 、 これもや っぱ り 「 G-Lish」 と い いますか ら 、これは雑誌の連載を単行本にしたものですけども、 これも もし単行本にするんだったら、 区分陳列対象にせざるを得ないだろうと思うぐらい性器が露骨で、ほとんど修整がされていない の ですね。 これはそういう意味での区分陳列対象というのは、もう当た り前だと思えるような作品になっております。実際には、「 打ち合わせ 会」 でも、ほとんどの方がこれは区分陳列対象だということをおっしゃっていますので、やっぱり私も区分陳列だと思います。

○ E委員 1誌目は、絵柄、絵的にはすごい優しくソフトに見えていて、読みやすいなと思ったんですけども、やっぱり全編大部分性描写ででき上がっている作品ということで、指定やむなしかなと思います。
2誌目ですけども、こちらは、今、 J委員が言われたとおり、もう性器の描写が 余り にも露骨過ぎる。近親相姦というのも踏まえて、 これはもう指定該当以外ないかなと思います。
以上です。

男同士の近親相姦は成立するのか。

○ I委員 二つとも指定該当でよろしいかと思います。
ちょっと聞きたいのですが 、近親者とい うのがどういったときに当てはまるのか。今回、先ほども J委員からお話があった、こ れが何で近親者に当たるのか、当たらないのというのが、これが血のつながりがない からなのか、同性だからなのか、ちょっとその辺がよくわからなかったんですけど。
○若年支援課長 血のつながりがないためと いう 解釈で考えてございます。
○ I委員 血のつながりがない と、近親者には当たらないという。
○若年支援課長 いわゆる 血のつながりがない義兄弟という関係は、新基準で いうところの近親者に当たらないという解釈で す 。

義理の兄弟では近親相姦には当たらないらしい。じゃあ実の男兄弟は?

○ I委員 では、例えば、これが今、3人登場人物がい ますけど、実兄弟もいますよね。実兄弟が性的な 、 挿入するようなところがあったら、これは近親相姦になる ということですか
○若年支援課長 該当する可能性があるということ です 。
○ I委員 わかりました。 すみません、ちょっとそれだけわからなかったもので、 ありが とうございます。

該当するかもしれないらしい……

○ A委員 私も、 結論として、2誌とも指定でよろしいかと思っているのですが 、1誌目のほうは、絵がすごく見た感じはかわいらしいというところ も あって、ストーリーもそれなりにあるんだろうなとは思ったんですけれど、や は り擬音と体液の全編を通しての描写が非常に印象に残ってしまうところがありまして、これは指定やむなしかなと思っています。
2誌目のほう は、もう 本当に 露骨な 描写というところが強くあったので、 これ は 指定該当かなと思っています。
以上です

○山本委員 1誌目につきましては、性器の 修整といったところはされているところなんですけれども、形状が はっきりわかる形になってい る。あと、体液の描写も多いということで、卑わい感が出ているというふうに判断できますので、これについては、指定やむなしかというふうに考えております。
続いて、2誌目につ いてなんですけども、これは、全体的に性器がはっきり描かれている。
あと、体液の描写も多い。これはも う 卑わい感が強く出ているというふ うに考えますので、これについては指定該当が相当であると 考えます。
以上です

○内田委員 2誌とも指定該当でお願いいたします。
1誌目につきましては、義理とはいえ、兄弟関係があり、また、一番下の 18 歳設定ということで、未成年が含まれております。性的虐待にもつながりかねない、絵をソフトにすることで、より一層、その可能性が高まるということもありますので、指定でお願いします。
2件目のものにつきましては、修整がなされ ていない、はっきりわかるということで、こちらについても指定でお願いしたいと思います。

絵がソフトだと、性的虐待が誘発されるらしい。

○ G委員 1 誌目の『ごちそうさま、 ヴァージンチェリー 』ですけど、ストーリー性がある と言っていますけれども、そのストーリー性が健全ではない。また 、兄弟と いうことで 近親相姦的で問題を感じます。性器の修整も形状がはっきりして卑わいである と思いますので、指定でお願いいたします。
2誌目は、やはり修整がされていないし、性描写も多い。性器の描写は、露骨さを感じますので、指定でお願いいたし ます。性交シーンも多くないと言っていますけれども、結構数が ありましたので、指定でお願いいたします。

「ストーリー性が健全でない」ってすごいワードだ。

○ C委員 2誌とも、区分陳列がふさわしい図書 と思います。

○ H委員 2誌とも 、指定該当と思います。

○会長 では、 以上で皆様のご意見を伺ったところです。
最後に、私の意見ですが、1誌目は、私も 近親者間の性交に近いような表現 が 気になったところですが、それ以前に全体のストーリーの中で、修整 はされているといっても、かなり卑わい感の強い、露骨な性描写 が部分的には激しく見られるところもございますので 、イ・ロの適用で指定該当でお願いしたいと思いました。
それから、2誌目のほうは、皆様のご意見がありましたように、修整がかなり甘いのかなということで、こちらについては疑義なく、区分陳列でお願いしたいと思っています。

都民からの通報申出

○若年支援課長 12 ページをご覧いただきた いと存じます。
都民の申出でございます。6月の処理分についてでございますが、メールによるものが 11件ございました。こちらにつきましては、不健全図書類の指定に関するもので、前回、ご紹介させていただきま した同じ図書類に 関するものでございます。匿名での申し 出でございますが、内容等から考えますと、同一の方からの申し 出と推測されるものでございます。本件につきまして も、前回同様、 条例施行規則第 15 条で定める不健全図書類の基準には該当しないと判断をしてございます。

いつもの

「優良図書」について

それから、もう一点ございます。3月の審議会で諮問せずということで、処理をいたしました優良図書の申出についてでございますが、補足のご報告を 申し 上げます。
まず、前提といたしまして、優良映画につきましては、文部科学省による選定制度があるものの、都や区市町村では当審議会で実施しているもの以外は、推奨の制度がないということでございまして、本審議会におきましても、積極的に諮問、 推奨を行っているところでございます 。
一方、図書につきましては、課題図書の取り組みですとか、国立、都立、私立の各図書館でお 薦め の本の紹介など、既に多くの類似の取り組みが行われてございます。このため、都が本条例による優良図書の推奨を行うに当たりましては、条例第5条の青少年を健全に育成する上で有益と認めるものとして、都の具体的な青少年健全育成施策に合致しているということを含めて、諮問の可否をご検討することといたしたいと考えてございます。
今後、優良図書の申出がございました場合には、3月に判断をいたしました審査協力あるいは広報の体制がある ことに加えまして、今申し上げましたことも含めて判断をしていくということとしたいと存じます。

うーん。よくわからないけどやるってことなのかな?




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